シックハウス診断士の資格保有者の方は、
「ADR調停人研修」を受講することで、ADR調停人となることができます。
≪ADR対応分野≫シックハウス関連トラブル
ADR調停人となったシックハウス診断士は、シックハウス関連トラブルに関するADR業務を実施することができます。
法務大臣認証機関に登録のADR調停⼈候補者となることで、最終的な和解のあっせんまで を正当な業務として実⾏可能となるため、依頼者からの信頼性が⾶躍的に向上します。
日本不動産仲裁機構が実施するADR業務自体を有償で行うことができるようになります。調停⼈の報酬は、「報酬規程」 により定められており、調停手続期日に係る日当(通常は業務時間としては1~3時間程度) として8,000円(税込)を受け取ることができます。また和解が成立した場合には、和解成立に係る報酬として紛争解決手数料の額の2分の1を受け取ることができます。
現場調査・診断業務からADR手続に移行する場合の他、ADRの相談から現場調査・診断の依頼に繋がる場合も想定されます。ADR中に必要となった現場調査費については、調停人報酬とは別に、個別の調査料を受け取ることができます。
1.シックハウス診断士の業務として「住宅の調査・室内空気環境の測定」のみならず、この結果から様々なトラブルに派生した場合「話合いによる解決」までを担うことができる
2.オーナーや家主等からシックハウスに関するトラブルを相談されることをきっかけとして、建替えやリフォーム等の案件を受注することができる
3.シックハウスに関するトラブル解決において報酬を得ることができる
4.シックハウス診断士としての専門性を高めることでより一層社会的信頼を得ることができる
・環境汚染物質対策をアピールした物件を購入したが、シックハウス症候群に罹患した
・内装工事を行った後、シックハウス症候群様の症状が発症した
・購入した中古物件の室内空気質を調べたところ、アルデヒド系の物質が厚生労働省の定める室内濃度指針値より高濃度で検出された
シックハウス診断+αのトラブル解決業務が発生する
従来、シックハウス診断士の業務は住宅の調査や室内空気環境の測定を主とするものであり、調停等、当事者同士のトラブル解決まで踏み込むことは弁護士法において禁止される「非弁業務」となってしまうものでした。しかしADR調停人になると、日本不動産仲裁機構が実施するADR手続きにおいて合法的にトラブル解決まで実施できるようになります。トラブル解決相談から各種案件の受注につなげられる
シックハウス診断士の業務としてよく実施されるシックハウスに関するトラブル相談。この業務も、自社の「サービスメニュー」としてラインナップすることができます。また、現場のトラブル解決からは顧客の信頼を得られやすいと考えられるため、ここから建替えやリフォームなどの案件受注につなげることができます。2018年4月からの「インスペクションの活用」に対応する
「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が2017年5月に国会で可決成立し、改正内容に「インスペクションの活用」という旨が盛り込まれています。これにより、シックハウス診断の依頼も増加すると想定され、この診断結果に起因するトラブル解決業務を担うADR調停人は求められると考えられます。