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シックハウス診断士ADR調停人

シックハウス診断士の資格保有者の方は、「ADR調停人研修」を受講することで、ADR調停人となることができます。

[ADR対応分野] シックハウス関連トラブル
ADR調停人となったシックハウス診断士は、シックハウス関連トラブルに関するADR業務を実施することができます。
一般社団法人日本環境保健機構が加盟する一般社団法人日本不動産仲裁機構が、平成29年3月15日に法務大臣より裁判外紛争解決機関としての認証を受けました。これに伴い、「シックハウス診断士」の資格が、「シックハウス」の分野において、調停人候補者の基礎資格として認定されました。シックハウス診断士資格をお持ちの方は、一般社団法人日本不動産仲裁機構の主催する調停人研修を受講することで、調停人候補者となることができます。
ADR参考サイト「かいけつサポート」について(法務省)

1.ADRって何?

裁判は、時間も費用もかかって大変…!

身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルには、裁判できちんと白黒の決着をつけたいというものもあれば、裁判によらずに話し合いで解決したいというものもあります。また、トラブルを解決したいのはやまやまだけど、裁判までするには大げさな感じがするし、一度裁判になれば時間や費用も随分かかりそう、という心配もあるかもしれません。

裁判ではなく、話し合いで解決するADR

さまざまな民事上のトラブルについて、裁判以外の方法でトラブルを解決する方法があります。これを「裁判外紛争解決手続(ADR)」と呼んでいます。ADRは「話し合い」でトラブルを解決する手段であり、一般的には「調停」や、「あっせん」と呼ばれています。なお、調停については、裁判所で行われているものだけではなく、行政機関や民間事業者が行っているものもあります。

柔軟なトラブル解決を担う、調停人

民間事業者が行うADRでは、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が「調停人」としてトラブルになった当事者の間に入り、双方の言い分をよく聴いて、専門家としての知見を活かして話し合いによって柔軟な解決を図ります。この調停人は報酬を得てトラブルを解決できる、法務大臣より認証された存在です。なお、このパンフレットで紹介する「調停人研修」を受講することで、調停人への道が開けます。

2.ADR調停人になるメリット

(1)信頼性の向上

法務大臣認証機関に登録のADR調停⼈候補者となることで、最終的な和解のあっせんまで を正当な業務として実⾏可能となるため、依頼者からの信頼性が⾶躍的に向上します。

(2)調停人として、規程に定められた報酬を受け取ることができる

日本不動産仲裁機構が実施するADR業務自体を有償で行うことができるようになります。調停⼈の報酬は、「報酬規程」 により定められており、調停手続期日に係る日当(通常は業務時間としては1~3時間程度) として8,000円(税込)を受け取ることができます。また和解が成立した場合には、和解成立に係る報酬として紛争解決手数料の額の2分の1を受け取ることができます。

(3)ADR相談から現場における業務の受注につながる

現場調査・診断業務からADR手続に移行する場合の他、ADRの相談から現場調査・診断の依頼に繋がる場合も想定されます。ADR中に必要となった現場調査費については、調停人報酬とは別に、個別の調査料を受け取ることができます。

3.シックハウス診断士がADR調停人となるとできること

(1)シックハウス診断士がADR調停人となるメリット

シックハウス診断士の業務として「住宅の調査・室内空気環境の測定」のみならず、この結果から様々なトラブルに派生した場合「話合いによる解決」までを担うことができる
オーナーや家主等からシックハウスに関するトラブルを相談されることをきっかけとして、建替えやリフォーム等の案件を受注することができる
シックハウスに関するトラブル解決において報酬を得ることができる
シックハウス診断士としての専門性を高めることでより一層社会的信頼を得ることができる
シックハウス関連トラブルに関するADR案件例
環境汚染物質対策をアピールした物件を購入したが、シックハウス症候群に罹患した
内装工事を行った後、シックハウス症候群様の症状が発症した
購入した中古物件の室内空気質を調べたところ、アルデヒド系の物質が厚生労働省の定める室内濃度指針値より高濃度で検出された

(2)<例>ADR調停員になるとできること

シックハウス診断+αのトラブル解決業務が発生する

従来、シックハウス診断士の業務は住宅の調査や室内空気環境の測定を主とするものであり、調停等、当事者同士のトラブル解決まで踏み込むことは弁護士法において禁止される「非弁業務」となってしまうものでした。しかしADR調停人になると、日本不動産仲裁機構が実施するADR手続きにおいて合法的にトラブル解決まで実施できるようになります。

トラブル解決相談から各種案件の受注につなげられる

シックハウス診断士の業務としてよく実施されるシックハウスに関するトラブル相談。この業務も、自社の「サービスメニュー」としてラインナップすることができます。また、現場のトラブル解決からは顧客の信頼を得られやすいと考えられるため、ここから建替えやリフォームなどの案件受注につなげることができます。

2018年4月からの「インスペクションの活用」に対応する

「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が2017年5月に国会で可決成立し、改正内容に「インスペクションの活用」という旨が盛り込まれています。これにより、シックハウス診断の依頼も増加すると想定され、この診断結果に起因するトラブル解決業務を担うADR調停人は求められると考えられます。

ADR調停人に関する詳細・お問合せは

ADR調停人については
日本不動産仲裁機構ADRセンター 調停人候補者募集のご案内

一般社団法人日本不動産仲裁機構
〒164-0001 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番5号日本橋吉泉ビル2F
TEL:03-3524-8013
FAX:03-5847-8236
URL: http://jha-adr.org/

ADR調停人研修に関する詳細・お問合せは

調停人研修については
https://lpe-jp.com/adr/

日本不動産仲裁機構ADRセンター調停人研修のご案内
TEL:0570-064-464[平日]9:30~20:00[土曜・祝日]10:00~19:00[日曜]10:00~18:00
※平日は、コールセンターの営業を9時30分より開始します
※通話料はお客様ご負担となります
※固定電話・携帯電話共通(PHS・IP電話からはご利用できません)