NPO法人 シックハウス診断士協会 全国安心住宅ネットワーク
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入会のご案内

会員規定


●目的
第1条
本ネットワークに設ける賛助会員制度の運営その他については、本規定の定めるところによる。

2 賛助会員制度は、シックハウス診断士・診断士補資格保持者の本ネットワークに対する協力・理解を高めることにより、本ネットワークの事業活動の推進に資することを目的とする。
●資格
第2条
賛助会員の資格を有する者は、本ネットワークの主旨に賛同し、本ネットワークの事業の円滑な実施に協力しようとするものとする。
●賛助会員に対する事業
第3条
本ネットワークは、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対し、次の事業を行う。
  1. 本ネットワークが作成又は発行する資料の提供
  2. 本ネットワーク又はネットワーク員との情報交換のための懇談会等の開催
  3. その他第1条の目的を達成するために必要な事業
●加入
第4条
賛助会員たる資格を有する者は、本ネットワークの承諾を得て、加入するものとする。

2 賛助会員として加入しようとする者は、別に定めるところにより入会金を納付するものとする。
●会費
第5条
賛助会員は、入会金及び年会費を納入するものとする。年度は3月1日より翌年2月末日とする。

2 (1) 団体 入会金1万円 年会費2万円
  (2) 個人 入会金5千円 年会費1万円

3 既納の会費は、返還しないものとする。
●退会
第6条
賛助会員が退会しようとするときは、あらかじめ本ネットワークに届け出て退会するものとする。
●除名
第7条
本ネットワークは、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。
  1. 本ネットワークの事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員
  2. 会費の納入を怠った賛助会員
  3. 故意又は重大な過失により、本ネットワークの信用を失わせるような行為をした賛助会員
  4. 犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員
●(その他)
第8条
賛助会員について本規定に定めのない事項であって必要な事項は、別途協議することとする。
附則
この規定は、平成18年3月1日から施行する。


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